
2014年08月20日
草津市の土砂災害警戒区域について
局地的な豪雨で広島市内の各地で住宅が土砂に巻き込まれる被害が相次ぎ、現在36人の死亡が確認され、このほか7人の行方が分からなくなっていて、警察や消防が捜索を進められています。被災された地域のみなさまにはお見舞い申し上げます。地盤が緩んでいて、非常に危険な状態であるため、今後も注意が必要だそうです。ここの地域は1999年にも県内で31名が亡くなる土砂災害があったところだそうです。このあたりの山はまさ土といわれる花崗岩主体で地質的にも崩れやすいところだというところです。
草津市においても、昨年の台風18号で土砂災害警戒地域に対して避難勧告が出ました。おとなりの栗東市ではお一人が亡くなるという土砂崩れがありました。これから、台風の季節ですので、大いに気になるところです。今回、広島市では避難勧告が遅れたとのことです。備えあれば憂いなし、草津市の土砂災害対策に関する体制をもう一度チェックしていきたいと思います。

◉草津市の土砂災害警戒区域
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/sabo/06_hou/files/siteikasho/kusatsuk.html
◉昨年台風18号の土砂災害関連の状況です。
土砂崩れ、土砂流入、護岸損傷対応【53箇所】
・林地土砂崩れ 18箇所(馬場町12箇所、山寺町6箇所) ・農地土砂崩れ、土砂等流入 9箇所(馬場町9箇所) ・河川法面・水路・護岸等損傷 16箇所(馬場町8箇所、山寺町1箇所、岡本町3箇所、
西渋川二丁目1箇所、南笠東1丁目3件) ・道路土砂崩れ、路肩損傷 5箇所(馬場町4箇所、追分町1箇所) ・宅地内土砂崩れ、陥没 5箇所(馬場町2箇所、山寺町1箇所、追分町1箇所、野路東三
丁目1箇所)
◉土砂災害警戒区域…土砂災害のおそれがある区域
•土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。(市町村)
◉土砂災害特別警戒区域… 土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危険が生じるおそれがある区域
•住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。(滋賀県)
•居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がなされます。(建築主事を置く地方公共団体)
•著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。なお、移転される方には、融資や資金の確保などの支援措置があります。(滋賀県)
台風18号時の土砂災害警戒地域への対応について、昨年の11月議会で一般質問させていただいた、議事録です。
◆6番(伊吹達郎君)
今回、17世帯41名に避難勧告が草津市でも発令されました。当時、どのような判断で、どのような方法で発令されたのか、お尋ねいたします。
◎危機管理監(木内義孝君)
避難勧告の発令方法についてですが、まず、避難勧告の判断につきましては、9月16日0時40分に土砂災害警戒情報が発令されておりましたことに加え、午前5時5分に大雨特別警報が発令されましたため、午前6時に県が指定している土砂災害警戒区域の居住者に対し避難勧告を発令したものでございます。
また、避難勧告の伝達方法につきましては、少数の世帯であったことや早朝の時間帯であったことから、市職員が対象世帯に戸別訪問を行い、お伝えさせていただいたところでございます。
◆6番(伊吹達郎君)
ありがとうございます。それで、草津市の今の話によりますと、土砂災害対策情報が流れて、その土砂災害警戒区域の地域の方が17世帯41名だということの認識でよろしいでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
そのとおりでございます。
◆6番(伊吹達郎君)
土砂災害の法律によりますと、土砂災害防止法ですね、その法律によりますと、そういった地域には、以前からそういった法律に基づいての訓練、あるいは、そういう啓発をされてきたのでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
私が、この立場になってからは、土砂災害の訓練はやっておりません。
◆6番(伊吹達郎君)
県の資料によりますと、草津市内では17カ所、特別警戒区域が14カ所と指定されています。今回の大雨で、その土砂災害箇所と今の指定地域とはリンクしているんでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
山手側ですね、具体的に言いますと、山寺、馬場、岡本、この箇所が17カ所で、その中で特に危険が伴うというんですか、早く土砂崩れが起こるであろうという、そういうような部分が14カ所というようなことでリンクしてあると思います。
◆6番(伊吹達郎君)
今回も検証されていると思うんですけれども、その場所と警戒区域とは重なっていたのか、もう一度、お聞きします。
◎危機管理監(木内義孝君)
重なってございます。
◆6番(伊吹達郎君)
今後、そういった避難訓練、あるいは、そういうルールづくりというのは、していかれる予定はあるんでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
県が指定することになっておりますので、その辺、関係機関等と調整いたしまして、その辺のルールづくり、今後の土砂災害に対するルールづくりというんですか、危険ですよというふうな部分については行っていきたいなと考えております。
◆6番(伊吹達郎君)
土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害の危険度が高まった市町を特定し、滋賀県と彦根気象台が共同して発表する情報だということで、市町の長が避難勧告などの災害対応をできるよう、また避難の判断をできるよう、そういったことで目的とされているというところから見ても、市がその情報を踏まえて、しっかりとしたレジュメといいますか、ルールづくりをしていくのは必要だと思いますけれども、もう一度、お尋ねいたします。
◎危機管理監(木内義孝君)
議員さんおっしゃるとおり、両方が、今、気象庁、あるいは気象台、あるいは県の中で、そういった注意報を出す、警報を出すというふうなルールになっておりまして、当然、その避難勧告については長の権限でありますので、今後、ルールづくりについて行ってまいりたいなと考えております。
草津市においても、昨年の台風18号で土砂災害警戒地域に対して避難勧告が出ました。おとなりの栗東市ではお一人が亡くなるという土砂崩れがありました。これから、台風の季節ですので、大いに気になるところです。今回、広島市では避難勧告が遅れたとのことです。備えあれば憂いなし、草津市の土砂災害対策に関する体制をもう一度チェックしていきたいと思います。

◉草津市の土砂災害警戒区域
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/sabo/06_hou/files/siteikasho/kusatsuk.html
◉昨年台風18号の土砂災害関連の状況です。
土砂崩れ、土砂流入、護岸損傷対応【53箇所】
・林地土砂崩れ 18箇所(馬場町12箇所、山寺町6箇所) ・農地土砂崩れ、土砂等流入 9箇所(馬場町9箇所) ・河川法面・水路・護岸等損傷 16箇所(馬場町8箇所、山寺町1箇所、岡本町3箇所、
西渋川二丁目1箇所、南笠東1丁目3件) ・道路土砂崩れ、路肩損傷 5箇所(馬場町4箇所、追分町1箇所) ・宅地内土砂崩れ、陥没 5箇所(馬場町2箇所、山寺町1箇所、追分町1箇所、野路東三
丁目1箇所)
◉土砂災害警戒区域…土砂災害のおそれがある区域
•土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。(市町村)
◉土砂災害特別警戒区域… 土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危険が生じるおそれがある区域
•住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。(滋賀県)
•居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がなされます。(建築主事を置く地方公共団体)
•著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。なお、移転される方には、融資や資金の確保などの支援措置があります。(滋賀県)
台風18号時の土砂災害警戒地域への対応について、昨年の11月議会で一般質問させていただいた、議事録です。
◆6番(伊吹達郎君)
今回、17世帯41名に避難勧告が草津市でも発令されました。当時、どのような判断で、どのような方法で発令されたのか、お尋ねいたします。
◎危機管理監(木内義孝君)
避難勧告の発令方法についてですが、まず、避難勧告の判断につきましては、9月16日0時40分に土砂災害警戒情報が発令されておりましたことに加え、午前5時5分に大雨特別警報が発令されましたため、午前6時に県が指定している土砂災害警戒区域の居住者に対し避難勧告を発令したものでございます。
また、避難勧告の伝達方法につきましては、少数の世帯であったことや早朝の時間帯であったことから、市職員が対象世帯に戸別訪問を行い、お伝えさせていただいたところでございます。
◆6番(伊吹達郎君)
ありがとうございます。それで、草津市の今の話によりますと、土砂災害対策情報が流れて、その土砂災害警戒区域の地域の方が17世帯41名だということの認識でよろしいでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
そのとおりでございます。
◆6番(伊吹達郎君)
土砂災害の法律によりますと、土砂災害防止法ですね、その法律によりますと、そういった地域には、以前からそういった法律に基づいての訓練、あるいは、そういう啓発をされてきたのでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
私が、この立場になってからは、土砂災害の訓練はやっておりません。
◆6番(伊吹達郎君)
県の資料によりますと、草津市内では17カ所、特別警戒区域が14カ所と指定されています。今回の大雨で、その土砂災害箇所と今の指定地域とはリンクしているんでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
山手側ですね、具体的に言いますと、山寺、馬場、岡本、この箇所が17カ所で、その中で特に危険が伴うというんですか、早く土砂崩れが起こるであろうという、そういうような部分が14カ所というようなことでリンクしてあると思います。
◆6番(伊吹達郎君)
今回も検証されていると思うんですけれども、その場所と警戒区域とは重なっていたのか、もう一度、お聞きします。
◎危機管理監(木内義孝君)
重なってございます。
◆6番(伊吹達郎君)
今後、そういった避難訓練、あるいは、そういうルールづくりというのは、していかれる予定はあるんでしょうか。
◎危機管理監(木内義孝君)
県が指定することになっておりますので、その辺、関係機関等と調整いたしまして、その辺のルールづくり、今後の土砂災害に対するルールづくりというんですか、危険ですよというふうな部分については行っていきたいなと考えております。
◆6番(伊吹達郎君)
土砂災害警戒情報は、大雨により土砂災害の危険度が高まった市町を特定し、滋賀県と彦根気象台が共同して発表する情報だということで、市町の長が避難勧告などの災害対応をできるよう、また避難の判断をできるよう、そういったことで目的とされているというところから見ても、市がその情報を踏まえて、しっかりとしたレジュメといいますか、ルールづくりをしていくのは必要だと思いますけれども、もう一度、お尋ねいたします。
◎危機管理監(木内義孝君)
議員さんおっしゃるとおり、両方が、今、気象庁、あるいは気象台、あるいは県の中で、そういった注意報を出す、警報を出すというふうなルールになっておりまして、当然、その避難勧告については長の権限でありますので、今後、ルールづくりについて行ってまいりたいなと考えております。
Posted by 伊吹達郎 at
21:51
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