
2015年02月13日
9増9減

(朝日新聞HPより)
衆議院の選挙制度改革を検討する衆院議長の諮問機関「衆議院選挙制度に関する調査会」は先日、「一票の格差」を是正するため、小選挙区の定数を「9増9減」する案を軸に検討することを発表しました。これによると、人口比がより反映される「アダムズ方式」と呼ばれる手法を軸に検討を進められ、現在の295選挙区で試算すると、▽3増=東京▽2増=神奈川▽1増=埼玉、千葉、静岡、愛知▽1減=青森、岩手、宮城、三重、滋賀、奈良、熊本、鹿児島、沖縄。調査会が2010年の国勢調査に基づいて行った試算によると、都道府県ベースで、議員1人あたりの人口が最少の鳥取県を1倍とした場合の最大格差は滋賀県の1・598倍になり、また、調査会には「12増12減」とする案もあり、この場合、鳥取県を1倍とした場合の最大格差は広島県の1・620倍になるということです。
あと、選挙関係で気になるっているのが、事前ポスターの掲示です。特に大津市は4月の統一地方選で県議会、市議会議員の選挙があるので、草津市のように県議会だけではなく、市議会議員のポスターが市内に貼られています。本来なら、個人の政治活動のポスター掲示については次のように決まっています。
◉公職の候補者等や後援団体の政治活動用ポスターが禁止される一定期間
○任期満了による選挙の場合:任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間
○任期満了以外の選挙の場合:選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日までの間
○衆議院の解散の場合:解散の日の翌日から選挙期日までの間
•事前運動とみなされるおそれのある演説会、座談会等の開催告知用ポスター
•特定の選挙の立候補予定者である旨、特定選挙区の者である旨、政党等の公認である旨等を記載したもの
•演説会等の開催予定が全くないもの
•演説会等の開催予定日・場所から異常に早い時期又は異常に離れた場所に掲示されたもの
•演説会等終了後も長期間にわたって掲示しておくもの
•ポスターの大きさが必要以上に大きいもの
•ポスターの掲示枚数が大量であるもの
その記載内容、掲示の態様等によっては、直接投票依頼の文言がなくても事前運動とみなされるおそれがあります。事前運動は罰則をもって禁止されていますので、十分な注意が必要です(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。
上記禁止期間内に入ってもそのまま掲示されている場合、選挙管理委員会の撤去命令の対象となるものであり、その命令に従わないと処罰の対象となります(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)。
なお、これらの規定違反により処罰されると、公民権停止の対象となり、停止期間中は投票することも立候補することもできず、また選挙運動をすることもできません。
では、任期満了日から6ヶ月過ぎているのに、なぜ事前ポスターが貼れるのでしょうか?それは、これらのポスターは「政党活動」であって、候補者個人の政治活動ではないというものであり、いわゆる「1/3ルール」というものがまかり通っています。政党部分、党首部分(党首に準ずる者)、候補者部分が1/3ずつであれば適法で、無所属候補であっても、自分の後援会ではない他の政治団体の活動用ポスターであれば、政党候補者と同じようにポスターを貼れるというものです。たいがいが時局報告会などとなっていて、本当にそんなところで実施するの?という時間、場所になっている場合もあり、明らかに選挙目当ての「個人の売名」で客観的に誰がみてもそう受け取らざるをえないポスターが、しかも、小さい小さい「演説会告知」というスタイルで張り巡らされています。本当の告知のポスターなら、その時間、その場所に来て欲しいなら、もっと大きく、するのではないでしょうか?しかし、自民も民主もチーム滋賀も「みんなで渡れば恐くない」、誰かが貼るから貼らざるおえない状態なのでしょうか?街の景観を乱すこともあり、そもそも、政治にカネがかかるので、やめようとなった事前ポスターのはずなのに、逆行していると思います。事前ポスターには、枚数などに制限がなく、一方、告示日から投票日までの選挙期間中は、法律で、ポスターもビラもはがきも厳格な枚数制限があり、上限法定費用という規制もあるから、実は、そんなにおカネはかからないようになっています。また、政党等は、政党助成金があり、税金が使われているところにも、事前ポスターには、違和感があります。作るなら、本当に時局講演会告知ポスターで、選挙迄の日時にしていただき、しっかり政策を訴えていただきたいものです。
Posted by 伊吹達郎 at
23:29
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