
2016年06月21日
草津市空き家情報バンク
全国で空き家対策が課題となっていますが、草津市においても、空き家の有効活用を通して、良好な住環境の確保および定住促進による地域活性化を図るため、
このほど「草津市空き家情報バンクの運営に関する協定」を公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会と締結し、「草津市空き家情報バンク」が設置されました。
「草津市空き家情報バンク」とは、草津市内の空き家の有効活用を目的に空き家を貸したい、売りたい所有者の方の物件を市に登録し、市はホームページ等にその情報を公開します。その情報を見て借りたい・買いたいという希望者との橋渡しを市と宅建協会が協力して行う制度です。
(草津市HPより)
空き家とは、個人が居住を目的として建築し現に居住していない住宅です。

物件に関する交渉・契約は、宅建業者の仲介のもと行っていただきます。
宅建業者の仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要になります。
草津市は、空き家の売買賃貸借等に関する交渉および契約については、一切関与いたしません。
このほど「草津市空き家情報バンクの運営に関する協定」を公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会と締結し、「草津市空き家情報バンク」が設置されました。
「草津市空き家情報バンク」とは、草津市内の空き家の有効活用を目的に空き家を貸したい、売りたい所有者の方の物件を市に登録し、市はホームページ等にその情報を公開します。その情報を見て借りたい・買いたいという希望者との橋渡しを市と宅建協会が協力して行う制度です。
(草津市HPより)
空き家とは、個人が居住を目的として建築し現に居住していない住宅です。

物件に関する交渉・契約は、宅建業者の仲介のもと行っていただきます。
宅建業者の仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要になります。
草津市は、空き家の売買賃貸借等に関する交渉および契約については、一切関与いたしません。
Posted by 伊吹達郎 at
23:22
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