
2017年01月02日
年賀状返礼

みなさまから、年賀状を賜り、誠にありがとうございます。
一枚、一枚ずつ拝見させていただきますと、からだのことを気遣っていただいているものが多く、とてもうれしく思っています。
また、激励や課題などしっかり書かれているものもあり、みなさまの心が伝わって参りました。
心から感謝申し上げます。
年賀状に関しては、候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならないと公職選挙法 第147条の2で定められています。
今、一枚一枚、自筆で返事を書いています。
そこで、また、読んでしまうという悪循環で、なかなか進みません。
返礼年賀状については遅れますので、ご理解いただきますようよろしくお願い致します。
Posted by 伊吹達郎 at
23:27
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