
2015年01月02日
年賀状

雪のお正月になりましたね。
今日は、ゆっくり昨日いただいた年賀状の返事を書いておりました。
たくさん、賀状をいただき、とても有り難く思っております。
健康、からだのことを気遣っていただいているもの、激励をいただいているもの、課題をしっかり掲げていただいているもの、すべてにおいて、みなさんの温かいお気持ちが込められていて、一枚、一枚、じっくりと拝見させていただきました。
心から感謝申し上げます。
そして、一枚一枚に対し、自筆で返事を書いています。
1年に一度は、おひとりおひとり、思いを馳せて、考える時間があってもいいのかなあと思います。ついつい、いただいた賀状を何度も読み返し、なかなか、はかどらないのが現状です。
年賀状に関しては、候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならないと公職選挙法 第147条の2で定められています。
Posted by 伊吹達郎 at
23:33
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