
2018年01月02日
年賀状

みなさまから、たくさん年賀状を賜り、誠にありがとうございます。
どれもこれもお気持ちのこもった賀状でとてもうれしく思っています。
心から感謝申し上げます。
年賀状に関しては、候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならないと公職選挙法 第147条の2で定められています。
今、一枚一枚、自筆で返事を書いています。
議員は、有権者に対して、自筆の返礼しか年賀状が出せないルールとなっています。
返礼年賀状については遅れますので、ご理解いただきますようよろしくお願い致します。
Posted by 伊吹達郎 at
23:35
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