
2017年02月22日
野鳥監視重点区域の指定解除
1月4日に草津市内で回収されたオオバン1羽の死亡個体から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)が検出されたことを受け、環境省が草津市全域を野鳥監視重点区域に指定されて以降、県職員および市職員にて監視を強化してきたところです。これまでのところ、野鳥監視重点区域の監視において異常は認められていないことを踏まえ、回収日から45日後の2月18日24時をもって当該野鳥監視重点区域の指定が解除されました。なお、指定解除後も、全国での野鳥の対応レベル3として、県の回収、検査対応に協力していくとのことです。
今後も死亡した野鳥を発見した場合、素手で触らず、市役所または滋賀県西部・南部森林整備事務所管理係(電話:077-527-0655)までご連絡ください。
野鳥との接し方については、日常生活において野鳥など野生動物の排せつ物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の地域に運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。
(草津市HPより)
今後も死亡した野鳥を発見した場合、素手で触らず、市役所または滋賀県西部・南部森林整備事務所管理係(電話:077-527-0655)までご連絡ください。
野鳥との接し方については、日常生活において野鳥など野生動物の排せつ物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウィルスが他の地域に運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。
(草津市HPより)
Posted by 伊吹達郎 at 23:22│Comments(0)