
2015年11月16日
マイナンバー「通知カード」簡易書留到着

マイナンバーの「通知カード」の簡易書留が届きました。
家族全員分の「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」などが同封されていました。「通知カード」は紙製のカードで、券面には氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載されています。「通知カード」は、今後、申請等で必要になりますので、紛失しないように大切に保管しなければなりません。万が一紛失した場合は、再交付の際に手数料500円が必要となります。マイナンバー制度とは、住民票のあるすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)を割り当て、社会保障・税・災害対策の分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される仕組みです。平成28年1月から、法律や自治体の条例で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。このため、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められることとなります。希望して無料で発行してもらえる「個人番号カード」は、通知カードの情報の他に、顔写真やICチップの付いたカードで、以下の場面で役立つと言われています。通知カードと異なり、顔写真が付いているので、本人確認のための公的な証明書として利用できます。カードのICチップに標準搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。草津市では来年10月から導入開始をすすめている個人番号カードを用いてのコンビニで各種証明書(住民票や印鑑登録証明書、課税証明書等)が取得できるサービスを受けられます。また、将来的には、オンラインバンキングをはじめ各種民間のオンライン取引に利用することも検討されており、様々な使いみちが期待されています。「個人番号カード」の申請は同封の封筒で申請書を返送する方法を国はすすめていますが、パソコンやスマホでも受付ができます。なお、草津市では、マイナンバーについての窓口を開く予定だそうです。
◉通知カード個人番号カードに関する問合せ
個人番号カードコールセンター
0570−783−578
◉記載事項の誤りや変更のある場合のお問い合わせ
市区町村窓口
0570−033ー342
Posted by 伊吹達郎 at 23:10│Comments(0)