
2015年08月02日
立候補予定者説明会

9月6日告示13日投開票の草津市議会銀選挙の立候補予定者説明会がありました。応援団の有志の方々に出席いただきました。お忙しい中、また、暑い中、ありがとうございました。参加した陣営は26陣営で現職16名、新人10名の内訳となりました。今後、新たに出馬表明される方、断念される方があると思われますが、今のところ24人の枠なので2人落選するという少数激戦が予想されます。最近、よく尋ねられます。『なぜ伊吹さんはポスター貼らないの?』と、実は、公職についているものまたは立候補予定者は、ポスターが貼れる期間がきまっていて、今は貼れない期間なのです。
公職選挙法で、任期満了に伴う選挙の執行が予定されている場合、各選挙前の一定期間は、公職の候補者等(現職や客観的に立候補の意思を有しているものと認められる者も含みます)の氏名(又は氏名が類推されるような事項)や後援団体の名称を表示した政治活動用ポスターを掲示することは、罰則をもって禁止されています(2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)。一定期間とは、任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間となっています。また、公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しています。その中で、選挙期間に貼れるポスターについては公費(税金)で賄ってくれます。今日の立候補予定者説明会に出席された方のポスターが現在、草津市内に貼られています。おかしいと思いませんか?お金のかからない選挙、まちの景観を守るということで、事前ポスターはやめる法律ができたはずです。確かに、30年前の母親の最初の選挙では、事前ポスターOKでしたので、たくさんポスターを作って、街中にポスターがいたるところに、所狭しと候補者の事前ポスターが貼られ、明らかに景観を損ねていました。また、お金もかかっていました。出馬予定の立候補予定者が好きなところに好きなだけポスターを貼る訳ですから、街中ポスターだらけ、上記の理由で、事前ポスター禁止が公職選挙法が定められました。でも、実際、月日が経ち、この法律のくぐり抜け、ポスターを貼られています。公職をめざす方は、公職選挙法の主旨を、しっかり理解して、また、26人候補が好き勝手に事前にポスターを張り出したら、草津市の景観はどうなるのか?自分の売名のことを考えることと同時に、全体のことも考えていただきたいと思います。ちなみに、こういう方たちはお金をしっかり持っておられるわけですから、選挙公営制度(税金)を使ってほしくないですね。
『2222人との握手』本日は『33』握手、あと『968』握手
Posted by 伊吹達郎 at 23:10│Comments(0)