
2014年01月02日
手書き年賀状
議員は有権者に年賀状を出すことが禁じられています。
【公職選挙法第147条の2】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
年賀状だけではなく、寒中見舞いや暑中見舞いも禁じられていますので、草津市内のみなさんにご挨拶状を送らせていただくことはできません。
但し「答礼のための自筆によるものを除き」とありますので、頂戴した年賀状については、一生懸命手書きで年賀状を作成させていただいております。去年迄は筆で書いていたのですが、今年はボールペンで、おひとりおひとり、しっかり答礼することにしました。やはり、一年に一度くらいは、その方に手書きで思いを通じ合うことは大切なのかもしれませんね。まだまだ途中なので頑張ります。
【公職選挙法第147条の2】
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
年賀状だけではなく、寒中見舞いや暑中見舞いも禁じられていますので、草津市内のみなさんにご挨拶状を送らせていただくことはできません。
但し「答礼のための自筆によるものを除き」とありますので、頂戴した年賀状については、一生懸命手書きで年賀状を作成させていただいております。去年迄は筆で書いていたのですが、今年はボールペンで、おひとりおひとり、しっかり答礼することにしました。やはり、一年に一度くらいは、その方に手書きで思いを通じ合うことは大切なのかもしれませんね。まだまだ途中なので頑張ります。
Posted by 伊吹達郎 at 23:25│Comments(0)