
2013年01月02日
年賀状
みなさん、多くの年賀状をいただき、誠にありがとうございます。
今日は、みなさんへのお返事を書いて投函してまいりました。
なんや!今頃書いてのか?と思われる方が大勢いらっしゃると思うのですが、実は私など草津市議会議員が、草津市内の方に年賀状を出す事は公職選挙法で禁じられているのです。市外の方には、今まで通りの、写真や絵を駆使した年賀状をパソコンで作りプリンターで印刷して何とか昨年のうちの出しましたが、市内の方には出していません。ところが、自筆による返事は良いということで、今日は、市内のみなさんから届いた年賀状のお返事を書いておりました。これは去年からの行事となり、一枚ずつ筆で書くので、感謝の気持ちも新たかになり、背筋がピンとして参ります。まだ、残っているので明日も頑張ります。

【 あいさつ状の禁止 】
公職選挙法 第147条の2
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
今日は、みなさんへのお返事を書いて投函してまいりました。
なんや!今頃書いてのか?と思われる方が大勢いらっしゃると思うのですが、実は私など草津市議会議員が、草津市内の方に年賀状を出す事は公職選挙法で禁じられているのです。市外の方には、今まで通りの、写真や絵を駆使した年賀状をパソコンで作りプリンターで印刷して何とか昨年のうちの出しましたが、市内の方には出していません。ところが、自筆による返事は良いということで、今日は、市内のみなさんから届いた年賀状のお返事を書いておりました。これは去年からの行事となり、一枚ずつ筆で書くので、感謝の気持ちも新たかになり、背筋がピンとして参ります。まだ、残っているので明日も頑張ります。

【 あいさつ状の禁止 】
公職選挙法 第147条の2
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
Posted by 伊吹達郎 at 23:23│Comments(0)