
2016年01月03日
賀状御礼

みなさまから、たくさん、賀状を賜り、誠にありがとうございます。
健康、からだのことを気遣っていただいているもの、激励をいただいているもの、課題をしっかり掲げていただいているもの、すべてが、みなさまの温かいお気持ちが込められていて、一枚、一枚、じっくりと拝見させていただきました。心から感謝申し上げます。
年賀状に関しては、候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならないと公職選挙法 第147条の2で定められています。
一枚一枚に対し、自筆で返事を書いています。ついつい、いただいた賀状を何度も読み返し、なかなか、はかどらないのが現状です。答礼について、誠に遅れますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。
Posted by 伊吹達郎 at 23:13│Comments(0)