
2020年01月02日
賀状

議員は公職選挙法で年賀状に、規制があります。
今、頑張って、手書きで御返事を書いておりますので、もうしばらくお待ちくださいね!
一枚一枚、賀状を見ながら、思い込めて
(あいさつ状の禁止)第147条の2
「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。」
Posted by 伊吹達郎 at
23:16
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